不動産売却をすると、売主の多くは売買代金として多額のお金を手にすることになるでしょう。しかし、手に入れたお金をすぐに全部使ってしまうようなことは絶対にしないようにしなければなりません。なぜかというと、不動産売却を行う際にはいくつかの税金を納める義務が発生するからです。
不動産売却をしたときに納税義務がある税金としてまず挙げられるのは、所得税と住民税(道府県民税および市町村民税)です。不動産売却によって利益を得た場合はそこから必要経費などを差し引いた額を譲渡所得として計上しますが、この譲渡所得については給与所得や一時所得などといった他の所得とは切り離し、不動産売却による所得のみで税額を計算します。税率は購入した日から売却した年の1月1日までの期間が5年を超えていれば、所有期間が5年以下の物件の場合より税率が低くなります。このとき、売却した不動産がマイホームであれば、所有期間が10年を超えているとさらに税率が低くなります。
所得税と住民税以外にも課せられる税金があります。例えば、売主と買主の双方に交付される売買契約書は印紙税の課税対象となっており、税額は売主と買主で折半します。また、...
Published on August 28, 2016 08:13